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  1. 法人税の申告期限は決算日の翌日から2カ月以内となっていますから、3月31日決算の企業は5月31日が申告期限です。 しかし事前に「申告期限の延長の特例」を申請することで、申告期限が1カ月延長され、6月30日になります。

    申告期限を延長できる税金

    • 法人税……納税地の所轄税務署が規定する書類を、納税地の所轄税務署に提出
    • 事業税・都道府県民税……各都道府県税事務所が規定する書類を、各都道府県税事務所に提出
  2. 他の人はこちらも質問
    今回は、法人税の申告期限の延長についてまとめました。 法人税の申告期限は、原則として決算日から2カ月以内のため、例えば3月決算の会社であれば5月末までに申告と納付をすることになります。 ですが、やむを得ず2カ月以内に申告できない状況の場合、特例として申告期限を延長させる規定がいくつか用意されています。 災害などにより申告や納付ができないと国税庁が判断した場合には、その地域を指定して期限が延長されます。 この場合には、納税者には申請手続きをする必要はありません。 地域や期日の指定は、官報に掲載されるため、指定された日までに申告・納付をすれば期限内の申告・納付となります。 地域指定がない場合でも「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出し、承認を受けることで、期限の延長ができます。
    税理士の関田です。 法人税の申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内ですが、2017年度の税制改正により、監査法人による監査を受ける大企業などは最大4ヵ月間の延長が認められるようになりました。
    平成29年度税制改正前においては、確定申告書を提出する法人が、会計監査人の監査を受け なければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、その事業年度以 後の各事業年度の確定申告書をその提出期限までに提出することができない常況にあると認め られる場合には、税務署長は、法人の申請に基づき、各事業年度の確定申告書の提出期限を1月 間(特別の事情による場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができることと されていました(旧法75の2①)。 この制度について、平成29年度税制改正により、以下の改正が行われました。 ⑴ 確定申告書の提出期限の延長の特例を適用することができる場合の見直し 確定申告書の提出期限の延長の特例(以下「本制度」といいます。
    もし定款において「2カ月以内」としている場合は、定款を「3カ月以内」と変更すれば「申告期限の延長の特例」を申請できます。 この「申告期限の延長の特例」申請は、一度申請すると翌年以降も継続して適用されます。 注意しなければならないのは、申告期限の延長を行っても、納付期限は延長できないということです。 申告期限の延長に合わせて納税も遅れた場合は、延長した1カ月分に利子税が加算されます。 「利子税がかかるなら、延滞税を支払うのと同じことでは? 」と思う方もいるでしょう。 しかし利子税は延滞税と扱いが異なり、損金算入ができます。 損金は法人税の計算において収益から差し引けるので、損金算入することで会社の所得が減ります。 つまり利子税であれば、法人税の減額につながるのです。
  3. 中小企業の法人税の申告期限延長の特例。その要件と手続き

  4. 法人税の申告期限を延長するには?ケース別に手続き方法を ...

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