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  1. 医師法第20条
    • According to 2 sources
    医師法の定めについて 医師法第20条は,「医師は,自ら診察しないで治療をし,若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し,又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し,診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については,この限りでない。」と定めて, 1 無診察での治療 2 無診察での診断書交付 3 無診察での処方箋交付等を禁じている。
    医師法第20条では、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない」と定められています。
  2. People also ask
    医師法第20条に規定されているのは「無診察治療等の禁止」 です。 以下が実際の法律になります。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せ ヽ ん ヽ を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 医師法における診察の定義とは以下のように一般的に考えられています。 触診,聴診,問診,望診その他手段の如何を問わないが,通説では,現代医学からみて疾病に対して一応の診断を下し得る程度の行為でなければならない, とされている。
    第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいいます。 (情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)についてより」 また、医療機関の管理者等を対象に、厚生局が定期的に行っている「集団指導」においても、次のように指導されています。
    電話による無診察治療 医師の外出中に,以前より診療している患者が来院した場 合,携帯電話等を利用し患者から直接愁訴,症状等を聞き, それを参考にして当直の看護師に命じて注射・投薬などを 行わせることは,無診察治療に当たるのでしょうか。 1.
    医師法第20 条において無診察治療等を禁じているところ、 オンライン診療については「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 に記載の「 最低限遵守する事項」 を遵守して行った場合には医師法第20条に抵触しないと整理されている。 指針の概要は以下のとおり。
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