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    Web通常損害については例えば売買契約をしたが引き渡されずに焼失してしまった中古車の場合はその時価相当額が通常損害になります通常損害はまさに通常生ずる損害のことなのであまり問題になりません

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    民法による損害賠償の範囲は、「特別な事情によって生じた損害」でも、「債務者が予見すべきであった」なら損害賠償の範囲として認められる場合があります。 「特別な事情によって生じた損害」とは、通常よりも高額な商品の転売益や債務不履行後の不動産の価格高騰など「特別な事情」による損害のことです。 こちらも具体的な事例については後述します。 「通常生ずべき損害」とは異なり、損害が生じた旨を主張・立証するだけでなく、「債務者が予見できたか否か」の立証が損害の範囲として認められるかどうかのポイントになります。 債務不履行とは、契約の当事者が契約時に約束した義務を果たさないことです。 債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」があります。
    特別損害とは、通常損害には含まれないものであって、「特別の事情」によって生じたといえる損害をいいます。 例えば、消費者に向けて小売店が商品を販売しようとしたが、小売店の債務不履行により、その商品の引渡しができなった場合、社会通念上、消費者は商品を転売するために購入するものではないため、消費者がその商品を転売できなかった転売利益は通常損害に含まれない、と評価されるでしょう。 この場合、消費者が転売できなかったとしても、得られるはずであった転売利益は通常損害に含まれません。 しかし、仮に、消費者が転売目的で購入しており、実際に転売ができなくなった場合には、その消費者は、転売利益を受けられなくなっています。
    まず、民法が規定する代表的な損害賠償の定めを確認していきましょう。 損害賠償には契約書に基づくものと、契約書に基づかないものがあります。 民法に規定された一般的な賠償のうち、契約に基づくものです。 これは債務不履行といわれ、民法415条1項などを根拠としています。
    「特別な事情によって生じた損害」とは、通常よりも高額な商品の転売益や債務不履行後の不動産の価格高騰など「特別な事情」による損害のことです。 こちらも具体的な事例については後述します。 「通常生ずべき損害」とは異なり、損害が生じた旨を主張・立証するだけでなく、「債務者が予見できたか否か」の立証が損害の範囲として認められるかどうかのポイントになります。 債務不履行とは、契約の当事者が契約時に約束した義務を果たさないことです。 債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」があります。 例:不動産売買契約を締結し、建物の引き渡しが行われる予定だった。 しかし、債務者の不注意によって建物が滅失してしまった。
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