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  1. 事業の紹介|健保連について|けんぽれん[健康保険組合連合会]

  2. 健康保険組合と健保連が、高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。
    www.kenpo-jrc.or.jp/member/info/files/kofukin_jigyo…
    医療技術の高度化や医療供給体制の充実に伴い、高額な医療費の発生件数は年々増加しており、小規模保険者を中心に各医療保険者の財政運営の不安定要因となっている。 このためレセプト1件420万円超の医療費(特別高額医療費)について、全国単位で共同事業を実施し、財政の安定化を図る。
    db.pref.tottori.jp/yosan/30Yosan_Koukai.nsf/88788…
  3. 他の人はこちらも質問
    特別高額医療費共同事業の実施主体は、公益社団法人国民健康保険中央会 (以下「中央会」という。 )とする。 特別高額医療費共同事業の対象となる保険者は、法第3条に規定する都道府県とする。 中央会は、特別高額医療費について都道府県から請求があったときは、交付対象額について、特別高額医療費共同事業交付金 (以下この4から9において「交付金」という。 )を交付する。 ア 当該年度の特別高額医療費共同事業の対象となる特別高額医療費 (法第45条第6項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る診療報酬明細書のうち1件当たりの決定金額が交付基準額を超えるものをいう。 以下単に「特別高額医療費」という。
    なお、基金を積み立てるのに必要な資金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の一部等を充てるものとする。 国は、特別高額医療費共同事業の趣旨を踏まえ、特別高額医療費共同事業が円滑に行われるよう必要な指導を行う。 中央会は、特別高額医療費共同事業の実施状況について必要に応じ厚生労働大臣に報告する。
    ア 特別高額医療費共同事業事業費拠出金の総額は、交付金の合算額とする。 この場合、一般被保険者の前々年度の交付金の実績に前々年度までの3か年度の一般被保険者の交付金の伸び率を勘案して推計する。 イ 各都道府県の特別高額医療費共同事業事業費拠出金は、次に掲げる式により算定した額とする。 ただし、当該額から国庫補助額を控除した額が150万円を下回るときは、150万円に国庫補助額を加算した額を特別高額医療費共同事業事業費拠出金とし、その場合の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の算定については、必要な調整を行うものとする。
    イ アの特別高額医療費の範囲については、国民健康保険に優先する公費負担医療がある場合には、当該公費負担額を控除した額とする。 第三者行為に係る医療費の場合には、当該医療費から求償権の行使により取得した額を控除した額を対象とすることとし、損害賠償を受けた後に、過誤調整を行うことにより処理する。 ただし、当該控除は1年間に限って遡るものとする。
  4. 高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

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