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  1. 慶長7(1602)年に京都所司代が「放し飼い令」を発布。 京の町では猫の綱を解いて放し飼いにしなさい、という趣旨の法です。 京都の人口が増加して消費生活が発展した結果、ネズミの害が深刻になり、その対策として出されたのです。 この法令以降、猫は放し飼いとなります。
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    猫が縄張りの中で生活することを考慮し、放し飼いは認められている。 と、放し飼いを肯定する方が考えることもありそうです。 「 飼い犬の所有者は、飼い犬が人の生命等に害を加えないように、鎖等でつないでおかなければならない。 」(兵庫県他) といった、条例を設けており、違反した場合に罰金を科すように定めているところもあります。 犬はOK、猫はNGと、法律で明らかに謳ってはいませんが、犬猫どちらも努力義務が必要と読み取れますね。 また、犬の方が狂犬病の恐れや噛みついて怪我を負わせる危険性が高く、狂犬病予防法で抑留義務もあり、都道府県によっては罰則規定もあるため、飼い主はより厳格な飼養が求められる。 といったところでしょう。 なぜ放し飼いをするのか? 昔の猫の役割から考える
    犬や猫が放し飼いにされている状態は、近隣住民に危険が発生する可能性があり、非常に迷惑となります。 特に放し飼いの犬や猫が他人を噛んでしまったり、人を殺してしまったり、他人の物を壊してしまったりした場合には、飼い主に法的責任が発生する場合があります。 この記事では、犬や猫を放し飼いにすることの違法性や、トラブル事例・通報先、対応などについて、専門的な観点から解説します。 犬や猫の放し飼いについては、「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護管理法)という法律や、都道府県が定める「動物の愛護及び管理に関する条例(通称:動物愛護管理条例)」によって一定の規制がかけられています。 動物愛護管理法7条1項および3項は、以下のとおり定めています。
    放し飼いの犬は飼い主の世話が行き届きにくいため、昼夜を問わず吠えて騒音被害を発生させるケースがあります。 特に深夜の鳴き声は大いに近所迷惑となり、近隣住民から飼い主に対してクレームが殺到することもしばしばです。 放し飼いの犬や猫が暴走して、他人を噛んだりしてけがをさせてしまった場合、飼い主は刑事・民事上の法的責任を負担します。 放し飼いの犬や猫をしっかり監視・管理せず、他人をケガさせてしまった飼い主の行為は、過失傷害罪に該当します(刑法209条1項)。 過失傷害罪は親告罪ですので、被害者の告訴がある場合に限りますが(同条2項)、「30万円以下の罰金または科料」に処される可能性があります。 民法718条1項は、次のように定めています。
    放し飼いの犬や猫が近所を徘徊しているうちに、植木鉢など他人の物を壊してしまうケースがあります。 特に盆栽など高価なものを壊してしまった場合には、飼い主が高額の損害賠償責任を負担する可能性があるので注意が必要です。
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