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  1. 病床機能報告とは何か?活用方法や分析方法とともにご紹介し ...

  2. 病床機能報告 - 厚生労働省

  3. 病床機能報告制度について - 岐阜県公式ホームページ(医療 ...

  4. 病床機能報告制度について/茨城県

  5. 他の人はこちらも質問
    病床機能報告とは、各都道府県に提出される、医療機関個別の病床機能のデータであり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握が目的とされています。 対象は、一般病床または療養病床を有する病院注1および診療所注1で、どの病棟にどのような設備があるか、どのような医療スタッフが配置されているか、また、どのような医療行為が行われているかを報告します。 オープンデータとして公表されているため、報告を受けた国のみならず、企業、個人もその結果の閲覧・分析を行うことが可能です。 注1:「病院」は20床以上の病床を有するものとし、「診療所」は病床を有さないもの、または19床以下の病床を有するものと定義されています。 高齢化社会が進む中、それに比例して医療・介護サービスの需要も高まりをみせています。
    そのため、必要なデータの収集を目的に、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を病棟単位を基本として自ら選択し、都道府県に報告する仕組みが導入されました。 また、医療機能の報告にあたっては、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか等についても報告することになっています。
    外来機能報告制度は、令和4年4月から施行され、「医療資源を重点的に活用する外来(重点外来)」等の実施状況、紹介・逆紹介の状況及び紹介受診重点医療機関となる意向の有無等について、病床機能報告と一体的に実施しています。 なお、外来機能報告の対象となるのは、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所(無床診療所は任意)です。 医療法第30条の18の2第3項の規定に基づき、東京都における外来機能報告の結果を公表します。
    医療法 (昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づき、茨城県内における病床機能報告の結果を公表します。 地域 医療構想の策定に当たり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握分析を行う必要があります。 地域医療構想とは、2025年における医療機能ごとの需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するために、各都道府県が策定する構想です。
  6. 病床機能報告・外来機能報告 東京都保健医療局

  7. 病床機能報告制度 - 福岡県庁ホームページ

  8. 病床機能報告制度 | 広島県

  9. 病床機能報告制度/千葉県

  10. 病床機能報告制度 - 香川県

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