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  1. 医師16:1、薬剤師70:1、看護職員3:1

    人員配置基準は医療法によって定められ、入院している患者数や入所している定員数に応じて、医師や看護師、介護士などの人数が決められています。 たとえば、病院の一般病床の場合、人員配置基準は医師16:1、薬剤師70:1、看護職員3:1と定められています。
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    医療機関は、「医療法」により、診療所・病院等の医療施設として最低限の基準があります。 保険診療を行うためには、まず、この「医療法」における「医療施設」としての申請が必要で、そのうえで「保険医療機関」としての申請を地方厚生局に出すことになります。 施設基準による人員配置以前に、この「医療法に定められた人員配置を満たしておく必要があります。 今日は、その 「医療法」により定められている人員配置標準の考え方 を確認していきましょう。 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、 病院及び療養病床を有する診療所において、有するべき人員の「標準数」 が示されています。 これが「人員配置標準」です。 最低人員の基準ではなく「標準」とされています。
    これが「人員配置標準」です。 最低人員の基準ではなく「標準」とされています。 ただし、医療法で定められている「標準数」であり、 満たさない場合は「標欠」と言って医療法違反 となります。 診療報酬上はこの人員配置標準を踏まえて、施設基準が定められており、より手厚い配置であれば「加算」、標準を下回る配置だと減算されるなどのペナルティがあります。 病院・療養病床を有する診療所では、「標欠」があった場合は、直ちに業務停止とせず、 都道府県による立入検査等の際に改善指導を行う こととされています。 ただし、人員配置標準数を著しく(1/2以下)下回り、「標欠」の状態が2年以上継続する場合など、都道府県医療審議会により措置をとることが適当と判断された場合は、都道府県知事が業務停止命令を行うことが可能です。
    ◆ 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、病院及び療養病床を有 する診療所において有するべき人員の「標準」が示されている。 注1) 人員配置標準を満たさない場合であっても、患者の傷病の程度、医療従事者間の連携等により、望ましい一定の医 療水準を確保することが十分可能な場合もあるため、最低基準ではなく、「標準」とされている。
    現在の配置基準は、1994年創設の「新看護体系」をもとに、実際に現場で働く看護師の数で労働力を換算する「実質配置」が取り入れられていったとのことです。 一定水準以上の医療サービス提供のため、何度も改正が行われている基準のようです。 7対1、10対1といった配置基準以外にも「常勤換算」というものがあります。 労働力を実際の人数で数えるのではなく、勤務時間で数えるのが常勤換算です。 正社員とパートでは労働時間が異なるため、同じ1人の労働力として計算することはできませんね。 様々な働き方の方がいる中で労働力を数値化するために「常勤換算」という考え方があります。 例えば、必要な看護師の数が常勤換算で5名の病院があるとします。 常勤看護師は週5日×8時間勤務で、通常週40時間の勤務時間となります。
  3. 医療法施行規則 | e-Gov法令検索

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