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  1. 病院、療養病床を有する診療所は、厚生卿る員数の医師、歯科医師、看護師等を有しなければならないとさ れている。 (医療法第21条) ○ 上記規定に基づき、医師、歯科医師、看護師等の員数の標準が定められている。 (医療法施行規則第19条、第21条の2) <特定機能病院> ○ 特定機能病院は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等を有しなければならないとされてい る。 (医療法第22条の2)
    www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/20…
    第1 基本的な考え方医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る要件及び専従要件を見直す。 (詳細)第2 具体的な内容週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わ常勤換算でも配置可能としている項目について、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算で配置可能とする。
    www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiw…
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  3. 医師の配置標準について - mhlw.go.jp

  4. 施設基準|順天堂大学医学部附属順天堂医院 - Juntendo

  5. 【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「医療機関の人員配置 ...

  6. 常勤・非常勤医師の定義と常勤換算 - クワホピ

  7. I-2 ① 医師等の従事者の常勤配置及び専従要件に関する要件の ...

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