別添. 第1 厚生労働大臣が定める掲示事項( 掲示事項等告示第1 関係) 1 保険医療機関が提供する医療サー ビスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、療養担当規則上院内 …
別添. 第1 厚生労働大臣が定める掲示事項( 掲示事項等告示第1 関係) 1 保険医療機関が提供する医療サー ビスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、療養担当規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係るものを除き、 届出事項等を院内掲示の対象としたこと。 2 具体的には、 従来から院内掲示とされていたものを含め、 以下の5つの事項を院内掲示事項として定めたこと。 (1) 入院基本料に関する事項 保険医療機関は、 入院基本料に係る届出内容の概要( 看護要員の対患者割合、看護要員の構成) を掲示するものとすること。