ウェブ第二条 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の療担規則第三条第一項、第三条の規定による改正前の薬担規則第三条第一項又は第五条の規定による改正前の訪看基準第八条の規定 ...
ウェブこの場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第二条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該
ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則第22条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。条文:保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を
ウェブ2 療養担当規則第22条. 「保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 3 療養担当規則第8条. 「保険医療機関は、第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整理しなくてはなら …
ウェブ第二条 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の療担規則第三条第一項、第三条の規定による改正前の薬担規則第三条第一項又は第五条の規定による改正
ウェブ療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等. 第一 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (以下「療担規則」という。. )第二条の六及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に ...
ウェブ診療録記載が義務である根拠 医師法等、保険医療機関及び保険医療養担当規則第22条(診療録の記載). 1.医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。. 2.診療録は五年間これを保存しなければならない ...
ウェブ第一条保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以 下単に「 療養の給付」 という。 ) の範囲は、次 のとおりとする。 診察. 薬剤又は治療材料の支給. 四. 処置、手術その他の治療. 五. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護病院又は診療所への入院及びそ …
ウェブ改正: 令和4年9月5日号外 厚生労働省令第124号〔保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令一条による改正〕