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  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | e-Gov法令検索

  2. [4] カルテ(電子カルテ含む) | 総論 | 「新規開業医のための ...

  3. 他の人はこちらも質問
    特定疾患療養管理料の算定要件には、厚生労働大臣が定めた疾患(悪性新生物、糖尿病、高血圧性疾患、高脂血症、胃潰瘍等)を主病とする患者さんに対して、治療計画的に基づき、「服薬」「運動」「栄養」等の療養上の管理を行った場合に算定が可能です(許可病床数が200床以上の病院では算定不可)。 対象となる病名がついているから自動的に算定できる訳ではありません。 また、算定要件としては、主病に対する管理内容の要点をカルテに記載することが求められますが、記載内容も指導した要点を記載していただき、画一的にならないようお願いします。 指導時の指摘事項では毎回同じ指導内容が記載されている、主病に対して療養上の管理が行われていないものに算定されているなどがあります。
    療養担当規則によれば、保険医療機関が担当する療養の給付および被保険者、被保険者であった者、およびこれらの者の被扶養者の療養の範囲は以下の通りです: 1. **診察** 2. **薬剤又は治療材料の支給** 3. **処置、手術その他の治療** 4. **居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護** 5. **病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護** 保険医療機関は、これらの範囲内で患者に対して丁寧に療養の給付を行うことが求められています
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    3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法 (昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養 (以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 (昭五九厚令四五・昭六〇厚令四・平六厚令五〇・平一八厚労令一五七・一部改正) 第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者 (以下単に「患者」という。 )の療養上妥当適切なものでなければならない。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第22条第1項

  5. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | e-Gov法令検索

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