ウェブ掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実 施上の留意事項について」(平成14年3月18日保医発第0318001号)及び「保険医療機関
ウェブ(療養の給付の担当方針) 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 (適正な手続の確保) 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用 ...
ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項(これらの規定を同法第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。. )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法 ...
ウェブ報の提供の促進を図る観点から、療養担当規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養 費に係るものを除き、届出事項等を院内掲示の対象としたこと。 2 具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の5つの ...
ウェブ令和5年11月30日療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(PDF:173KB). 令和5年11月30日療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する ...
ウェブ療養担当規則 第19条 22 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (医薬品医療機器等法) 医薬品は添付文書とともに同法で審査及び承認されている。 最新の添付文書を確認及び遵守することが求め医薬品 ...
ウェブ第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、 次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機 関と一体的な経営を行うこと。 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に
ウェブ機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。 第一章 保険医療機関の療養担当(第一条―第十一条の三) 第二章 保険医の診療方針等(第十二条―第二十三条の二) 第三章 雑則(第二十四条) 附則 第一章 保険医療
ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和32年4月30厚生省令第15号) 最終改正:平成18年9月8日厚生労働省令第157号. 健康保険法 (大正11年法律第70号)第43条ノ4第1項 及び第43条ノ6第1項 (これらの規定を同法第59条ノ2第7項 において準用する場合を含む。. ) …
ウェブ療養担当規則第3条第1項及び第2項関係等) 2.現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局 については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。(同令第3条第3項関係等) 3.保険医療機関 及び ...