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  1. ・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則( 昭和32年04月30日 ...

  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    処方せんに関する法令の規定について 第20条医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交 付し、自ら出産に 立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検 案をしないで検案 書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後24時間以 内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第22条医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合 には、患者又は現 にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければなら ない。 ただし、患 者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としな い旨を申し出た場 合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
    以下「 療担規則」という。 ) 第5 条の2 第2 項及び第5 条の2 の2 第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準( 昭和58年厚生省告示第14 号。 以下「 療担基準」 という。 ) 第5 条の2 第2 項及び第5 条の2 の2 第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項について、 院内掲示するものとすること。
    kouseikyoku.mhlw.go.jp
  4. 療担規則、薬担規則、療担基準等関係/東海北陸厚生局

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