WEBApr 3, 2024 · 秘密漏示罪(刑法第134条)とは、医師、薬剤師その他一定の身分を有する者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことによって成立する犯罪です。 同罪の主体は、刑法第134条第1項と同条第2項に列挙された者です。 これらの者以外の者が他人の秘密を漏らしても、名誉毀損罪等に該当 …
WEB第134条. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。 宗教、祈 祷. とう. 若しくは祭 祀. し. の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由が …
WEBDec 19, 2023 · 2024年1月26日. 秘密漏示罪 (ひみつろうじざい)とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教・祈禱・祭祀の職にある者、または、これらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条1項・2項)。 …
WEBデジタル大辞泉 - 秘密漏示罪の用語解説 - 医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人・宗教家や、過去にこれらの職に就いていた者が他人の秘密を漏らす罪。刑法第134条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下
WEB秘密漏示罪は、刑法134条に規定されています。 同罪の刑事罰は、6月以下の 懲役 または10万円以下の 罰金 です。 秘密漏示罪は、一定の 身分 を有する者の行為であることが要件として必要である真正身分犯です。
WEB秘密漏示罪( 刑法第134条 ) いずれも 親告罪 である( 刑法第135条 )。 信書開封罪の告訴権者は、発信者及び受信者である(大判大正11年3月24日刑集15巻307頁)。 正当な理由がないのに、封をしてある 信書 を開けた者は、1年以下の 懲役 又は20万円以下の 罰金 に処せられる(133条)。 本罪の客体は封をしてある信書である。 信書とは特定の人 …
WEB刑法第134条第1項(秘密漏示罪)では,「医師」又は医師であった者が,「正当な理由がないのに,その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは,六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と定められています.ここで言う「医師」とは医師と歯科医師の両者を含みます.歯科衛生士法や歯科技工士法には,業務上知り得た秘密を漏ら …
WEBApr 26, 2022 · 秘密漏示罪の法定刑は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められています(刑法第134条)。 秘密漏示罪の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
WEB原審裁判年月日. 平成21年12月17日. 判示事項. 1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否. 2 医師が医師としての知識,経験に ...
WEBJul 23, 2019 · 刑法134条. 第1項. 「医師、薬剤師、医療品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第2項. 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者が、正当な理由がないのに、 …