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  1. 自動車交通事故の加害者による損害賠償(自賠責保険・任意保険)

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  3. 交通事故で同乗者が怪我をしても自賠責保険で補償されない ...

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    これから被害者請求を考えられている方は、ぜひ一度お気軽にデイライト法律事務所にご相談ください。 自賠責の被害者請求とは、交通事故の被害者が相手方の自賠責保険に対して賠償金を請求することをいいます。 傷害・後遺障害・死亡による損害を請求することができます。 被害者請求を上手に利用できれば、被害者が損することなく賠償金を受け取ることができます。
    簡単に言ってしまうと、自賠法3条は、自動車を運転していて「他人」を怪我させて損害を発生させたら、自動車の所有者などの運行供用者は、その「他人」に対して賠償しなければなりませんよという趣旨の条文です。 この法律は、自動車が社会に普及するに当たり交通事故が増えていく中で、交通事故の被害者が加害者から損害賠償を受けられやすくすることで、被害者を救済するということを目的に定められた法律です。 この条文の中に「他人」という言葉がでてきます。 「他人」とは、広辞苑によると以下のような意味です。 1 自分自身以外の人。 ほかの人。 2 血縁のない人。 親族でない人。 「兄弟は他人のはじまり」 3 その事柄や、その仲間に関係のない人。 何の関係もない人。
    自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をする保険なので、120万円など支払限度額が定められています。 慰謝料などが限度額を超えた場合、足りない分は基本的に任意保険から補填されます。 ただし、任意保険は任意で加入するものです。 加害者が任意保険未加入で慰謝料などが120万円を超えた場合には、 加害者本人に残りの金額を支払ってもらったり、被害者自身の保険を使って損害を補ったりします。 なお、車の修理費など物損関係の損害は、もともと自賠責保険の補償対象外です。 物損に関する賠償金は、加害者側の任意保険会社や加害者本人に全額請求しましょう。 自賠責保険の支払い限度額というと120万円が有名ですが、実はこれは「傷害分」の費目の限度額です。
    賠償金が自賠責の限度額を超えた場合、残りの金額は加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求します。 いずれの場合でも基本的に示談交渉が必要になりますが、それぞれで具体的な流れは違います。 詳しく見ていきましょう。
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