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  1. 事故・災害情報 (九州産業保安監督部)

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    経済産業省では、電気関係報告規則第3条及び同規則第3条の2に基づき電気事業者(電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者)、自家用電気工作物を設置する者(小規模事業用電気工作物を設置する者を含む。 )から経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に対して提出された電気事故報告書(詳報)を基に、管内の電気事故概要をまとめています。 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)は、各産業保安監督部等に報告された電気設備の電気事故報告(事故詳報)情報を全国規模で集約したデータベースを構築し、当該データベースに基づいた電気事故の情報を電気設備の事故情報公開システムによって公開しています。
    電気事故が発生したときは、電気関係報告規則第3条により報告が義務付けられていますので、遺漏のないよう報告してください。 以下に、報告対象となる事故、報告の方法等を紹介します。 二電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以同上同上上の場合に限る。 四次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損同上同上事故イ出力90万kW未満の水力発電所ロ火力発電所(汽力、ガスタービン(出力1,00 0kW以上のものに限る。 )、内燃力(出力10,000 kW以上のものに限る。 )、これら以外を原動力とするもの又は2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。 以下同じ。 )における発電設備(発電機及びその発電機と一体となって発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。 以下同じ。
    (1) 速報は、事故の発生の日時および場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要について電話・FAX等により行うこと。 (電気関係報告規則第3条第3項)速報は事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに報告すること。 報告事項のもれをなくすため、又は土日等において発生した場合には、電気関係事故報告の様式又は電気事故速報第1報様式例を使ってFAXで送信してください。 また、事故発生の当初、これらの事項のうち不明な点があっても、先ず知り得た範囲を第1報として報告すること。 その後不明な点が判明した時又は第1報の内容の一部を訂正する必要が生じた時は、第2報、第3報として報告すること。 (2)電気関係事故報告電気関係事故報告は、報告様式が電気関係報告規則第3条第3項により定まっている。
    リ電圧1万V以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。 )以内 五次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損速報及び事故(第一号、第三号及び第八号から第十号まで電気関係に掲げるものを除く。 自家用電気工作物は報告対象外となっています。 (1) 速報は、事故の発生の日時および場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要について電話・FAX等により行うこと。
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