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  1. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 | 医科診療報酬点数表 ...

    (1) 肝炎インターフェロン治療計画料はインターフェロン治療を受ける肝炎患者に対して治療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で治療計画を作成し副作用等を含めて患者に説明し文書により提供するとともに地域で連携して当該インターフェロン治療を行う保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に1人につき1回に限り算定する患者に交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。 (2) 治療計画の策定に当たっては、患者の求めに応じて夜間や休日に診療を行っている医療機関を紹介するなど、当該患者が長期の治療を継続できるよう配慮を行うこと。 (3) 入院中の患者については退院時に算定すること。
  2. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料| 今日の臨床サポート ...

  3. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料|e-診療報酬点数表2022 ...

  4. 700点
    • According to 2 sources
    令和4年 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点 注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。 2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
    B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点 注1 別に 厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき 1回 に限り算定する。 注2 「注1」の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号「B009」に掲げる 診療情報提供料(Ⅰ) の費用は、所定点数に含まれるものとする。
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  6. 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準|e-診療報酬点数表 ...

  7. 肝炎インターフェロン治療計画料 - 診療報酬どっとこむ

  8. ・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの ...

  9. 【B005-08】 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準 ...

  10. 肝炎総合対策の推進|厚生労働省 - mhlw.go.jp

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