WEB2021年4月30日. ものづくり/情報/流通・サービス. 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、厚生労働省から回答がありました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果. 令和3年4月6日付けにて「臨床検査技師等に関する法律」及び「医師法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、自己採血 …
WEBAug 12, 2015 · 厚生労働省は、薬局等の検体測定室で自己血糖測定を行う場合の採血行為のうち、「指先の穿刺」と「血液の絞り出し」は医行為に当たることを、薬局等の管理運営責任者に通知した。 自己採血を行う受検者の指先を消毒したり、専用容器に血液を採取する行為等については、医行為に当たらないとの見解を明確に示した。...
WEB最高裁決定(最二小決令和2・9・16 裁時1752号3頁)において、「医行為とは、医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である」とされています。 用いる穿刺器具と検体採取量について. 穿刺器具は3種類下記の図1の器具全体がディスポーザブルタイプ(1回使い切 …
WEB一連の採血行為のうち、医行為に該当する部分は以下のとおりです。 ①手指の血行促進→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり. ②指先の消毒→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり. ③指先の穿刺→医行為. ④血液の絞り出し→医行為. ⑤血液の採取→手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触の …
WEBJul 14, 2010 · 回答. 1 採血行為は医師法17条に規定される「医業」に該当するため、看護師が単独で行うことはできません。 看護師は、「診療の補助」(保健師助産師看護師法、(以下、「保助看法」といいます)5条)行為として採血行為をすることができますが、診療の補助行為は医師の指示に基づいて行わなければなりません(保助看法37条)。 受 …
WEB一連の採血行為のうち、医行為に該当する部分は以下のとおりです。 1手指の血行促進 → 手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり 2指先の消毒 → 手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそれあり. 3指先の穿刺 → 医行為 4血液の絞り出し → 医行為. 5血液の採取 → 手指に傷病等を有している場合は関係法令に抵触のおそ …
WEBAug 6, 2015 · 自己採血できない人は、検体測定室でなく、医療機関で検査を行うべき―厚労省. 2015.8.6.(木) 医療・介護行政全般. 検体測定室において採血を行う際、「指先の穿刺」「血液の絞り出し」以外は医行為に該当しないが、受検者の手や指に傷病などがあって看護師などが介助を行った場合には医療法などに抵触する恐れがあるので、自己 …
WEB事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。 新事業特例制度. 新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を受けて、安全性等の確保を条件として、「企業単位」で、規制の特例措置の適用を認め …
WEBAug 13, 2015 · 厚生労働省は、薬局等の検体測定室で自己血糖測定を行う場合の採血行為のうち、「指先の穿刺」と「血液の絞り出し」は医行為に当たることを、薬局等の管理運営責任者に通知した。 自己採血を行う受検者の指先を消毒したり、専用容器に血液を採取する行為等については、医行為に当たらないとの見解を明確に示した。...
WEBAug 12, 2015 · 厚生労働省は、薬局等の検体測定室で自己血糖測定を行う場合の採血行為のうち、「指先の穿刺」と「血液の絞り出し」は医行為に当たることを、薬局等の管理運営責任者に通知した。 自己採血を行う受検者の指先を消毒したり、専用容器に血液を採取する行為等については、医行為に当たらないとの見解を明確に示した。 ただ、手指に …