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  1. グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました ...

  2. 【厚労省】指穿刺、血液絞出しは医行為‐検体測定室で明確化 ...

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    検体測定室での自己採血による測定は、手指の血行促進、指先の消毒、指先の穿刺、血液の絞り出し、血液の採取、傷口の手当ての手順で行われるが、このうち「指先の穿刺」と「血液の絞り出し」については医行為に当たるとの判断を示した。 * 全文閲覧には、 薬事日報 電子版 への申込みが必要です。
    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、第30条は「業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であっても、医師法第17条に規定する医業に該当するものとする。 」と規定しており、この条文からも、業として人体から採血をすることは「医業」に該当することになります。
    以上のように私は、普段は病院で勤務しているので、採血に先立ち受診者を対面で診察することはできません。 受診者の状態は、問診表を妻からEメール等の方法で送ってもらい問診表の記載によって判断する予定です。 上記の様な内容で病院外での血液検査を事業として始めた場合、法的に問題がないかを教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。 1 採血行為は医師法17条に規定される「医業」に該当するため、看護師が単独で行うことはできません。 看護師は、「診療の補助」(保健師助産師看護師法、(以下、「保助看法」といいます)5条)行為として採血行為をすることができますが、診療の補助行為は医師の指示に基づいて行わなければなりません(保助看法37条)。
    1 採血行為は医師法17条に規定される「医業」に該当するため、看護師が単独で行うことはできません。 看護師は、「診療の補助」(保健師助産師看護師法、(以下、「保助看法」といいます)5条)行為として採血行為をすることができますが、診療の補助行為は医師の指示に基づいて行わなければなりません(保助看法37条)。 受診者の方に問診表を書いてもらい、それを医師であるあなたが遠隔地で確認し採血の可否を決定することが、「医師の指示」といえるかが問題となります。 2 しかし、医師が問診表という書面だけで患者の状況を判断するのは不十分であり、ご相談の方法では、奥様の採血行為は医師法違反と判断される可能性が高いといえます。
  4. ・検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する ...

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