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  1. 自己破産における免責とは、大まかに申し上げますと、法的に債務の返済をしなくてよくなることをいいます。 一般的には、自己破産=債務を返済しなくてよくなるというイメージがありますが、正確には自己破産の手続きが開始され、その結果裁判所から免責許可決定がなされてはじめて債務の返済を免れることができます。
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  2. 他の人はこちらも質問
    なお、免責不許可事由の規定があるのは自己破産だけです。 自己破産でどうしても免責許可を得られないようなケースでは、個人再生など別の債務整理を検討することになるでしょう。 パチンコなどのギャンブル依存症による借金、生活をしていくための借金、家族から肩代わりした借金など、借金をしてしまう原…
    自己破産というのはあくまで個人的な事情であり、 業務に直接影響する事由ではない からです。 もし解雇されるようなことがあれば、それは「不当解雇」にあたります。 また、自己破産したことが会社に通知されることは基本的にありません。 ただし、会社から借り入れをしていた場合は、会社も債権者のひとつになるので、裁判所からの通知によって、知られてしまいます。 会社に知られたくなければ、自己破産の手続きをする前に、会社に返済しておくようにしましょう。 自己破産をしても、選挙権は失われません。 選挙権は、基本的人権のひとつである 参政権にあたる ため、自己破産によって剥奪されることはありません。 自己破産をしても海外旅行に行くことはできます。
    自己破産の手続きは最低でも3ヶ月以上かかりますので、その間に自己破産の費用を積み立てたり、生活を立て直すことが可能です。 自己破産では、一定の財産は債権者への返済に充てることになっています。 しかし、生活品がすべて処分されるのかというと、そうではありません。 家電や衣類など、 生活に最低限必要な財産については、残せる ことになっています。 また、自己破産の手続きが 終了した後で取得した財産については、処分対象になりません 。 自己破産後も残せる財産について詳しくは、以下の記事をご覧ください。 自己破産後も残せる財産がある! 処分範囲と自由財産を多く残す方法 一方で、自己破産にはおもに6つのデメリットがあります。
    自己破産をしても、勤務先に強制解雇されることはありません。 自己破産というのはあくまで個人的な事情であり、 業務に直接影響する事由ではない からです。 もし解雇されるようなことがあれば、それは「不当解雇」にあたります。 また、自己破産したことが会社に通知されることは基本的にありません。
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