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    健康保険を使って治療費を抑えれば、自賠責保険の上限額120万円のうち、治療費が占める割合を減らすことにつながでしょう。 結果として、治療費以外にも、休業損害や慰謝料など他の賠償にもつながり、十分な賠償を受けられない可能性があるのです。 実際の計算例を見てみましょう。 治療費60万円、休業損害40万円、入通院慰謝料100万円のケース 加害者が任意保険に加入していないとき、自賠責保険から補償を得る場合には、健康保険を使うことをおすすめします。 交通事故の被害者が健康保険を使う場合は、まず自身の加入している健康保険組合や共済などに 「第三者行為による傷病届」 を提出しましょう。 第三者行為による傷病届のもらい方や書き方については、自身の加入している保険に問い合わせるとよいでしょう。
    実は、自賠責保険の支払基準は、経済状況などの変化を反映させるために、次のような項目について定期的に見直しが行われています。 前回自賠責保険の支払基準が見直されたのは、2010年4月1日のことです。 そのため、今回の支払基準の改定では、直近10年分の変化が反映されています。
    やり方やメリットもわかる 』の記事をご確認ください。 ただし、自賠責保険に請求できる傷害分の上限額は、治療費や休業損害、入通院慰謝料を合わせて 120万円 であり、それを超える分は示談交渉で加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。
    加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が立て替えた治療費は、基本的に加害者側の自賠責保険に請求することになります。 しかし、自賠責保険には支払い限度額が定められています。 治療費や休業損害、入通院慰謝料といった傷害分(交通事故でケガを負ったことによる損害)の費目については、 合計120万円までしか支払ってもらえません。 自賠責保険の上限額120万円を超える金額については、加害者本人への請求が必要です。 とはいえ、加害者本人への請求には、 加害者の資力の関係ですぐに支払ってもらえない可能性がある といったリスクがあります。 健康保険を使って治療費を抑えれば、自賠責保険の上限額120万円のうち、治療費が占める割合を減らすことにつながでしょう。
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