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  3. 自賠法16条の被害者請求権(直接請求権) | 交通事故 …

    ウェブ自賠法16条の被害者請求権(直接請求権) 2020年1月4日. 自賠法の条文解説。 参考にしたのは「逐条解説 自動車損害賠償保障法」。 大部分は教科書の解説部分から引っぱってきた。 自分の意見は. →. で示した。 …

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      実際に最も多く行われるのは、保険会社による「一括払い」で、自賠責分を含む損害賠償金額を保険会社が被害者に支払い、後日、保険会社から自賠責保険金を請求する方法です(一括払制度)。 最も一般的で通常行われているのが一括払いですが、16条請求が行われることもあり、15条請求はほとんど行われていない、という関係にあります。 自賠責保険で16条請求が行われる主なケースは ・被害者の過失割合が比較的大きいため、自賠責保険での請求が有利である場合(自賠責保険は、被害に対する賠償金額は低いものの、被疑者の過失割合による減額が小さいため、過失割合が大きい場合には有利になる場合があります)
      実際、自賠責保険が無かった頃は、交通事故で賠償が受けられない人が頻発していました。 そこで、1955年に自動車損害賠償保障法が施行されて、自賠責保険の加入が義務となったわけですね。 事故に遭った人は誰でも、最低限の補償が受けられるようになっています。
      自賠責法16条1項の条文だけを読むと、被害者の直接請求権が当然のように思えますが、自賠責保険の契約上は 【被害者はまったくの部外者】 なのです。 自賠責保険は「保険者となる損害保険会社」と「被保険者である車の所有者」が契約している保険です。 ですので、交通事故の損害賠償の支払いは「①被保険者である加害者が保険者である保険会社に請求し⇒②保険会社が請求を受けて保険金を被保険者である加害者に支払い⇒③加害者が被害者に支払う」という流れが原則的な流れです。 この流れの中では、被害者は第三者となるので、保険者である損害保険会社への保険金の請求権は原則ありません。 ですが、この原則だけでは色々な弊害が有りました。 そこで、例外として被害者の直接請求権を認めたのです。
      第2条 この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法 (以下「旧自賠法」という。 ) 第40条から第51条まで及び第83条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
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