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  1. 自賠責保険と健康保険についての関係は以下の通りです12:
    • 被害者の健康保険は、加害者の保険(任意保険や自賠責保険)と併用して使うことができます。
    • 併用して、加害者側の任意保険会社に窓口の3割負担分を支払ってもらい、7割負担分を健康保険に支払ってもらいましょう。
    • 加害者が任意保険に加入していない場合には、基本的に健康保険を使用すべきです。
    • 自動車同士の事故の場合、基本的には自賠責保険の加入は想定されますが、自賠責保険における傷害部分の上限額は120万円です。
    詳細情報:
    被害者の健康保険は、加害者の保険(任意保険や自賠責保険)と併用して使うことができます。 併用して、加害者側の任意保険会社に窓口の3割負担分を支払ってもらい、7割負担分を健康保険に支払ってもらいましょう。
    www.kotsujiko.law/hoken/kenkouhoken.php
    加害者が任意保険に加入していない場合には、基本的に健康保険を使用すべきです。 自動車同士の事故の場合、基本的には保険の加入は想定されますが、保険における傷害部分の上限額は120万円です。
    u-s-kotsujiko.com/knowledge/jikochiryou-kenkouho…
  2. 他の人はこちらも質問
    まず、自賠責保険ではなく「健康保険」を活用したリハビリについて解説します。 各部位によって異なりますが、健康保険を利用したリハビリテーションの期間はあらかじめ規定されています。 運動器リハビリテーションにおいて、健康保険を使用する場合、通常のリハビリテーション期間は「150日」とされています 。 ただし、医学的に治療を継続すれば状態が改善すると期待される場合など、特定の状況では、一定の制限内で150日を超えてリハビリを続けることが特例として許可されることがあります。 事故の際に言われる「リハビリの150日ルール」で期限が来るとは、要するに、こういった診療報酬算定の規則のことです。 なお、保険会社は費用削減を目的として健康保険の利用を奨励することがあります。
    自賠責保険から支払われる金額には上限がある。 治療費の場合は、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円まで。 被害者請求で治療費が受け取れるのは、早くても治癒または症状固定と判断されてから。
    健康保険を使って治療費を抑えれば、自賠責保険の上限額120万円のうち、治療費が占める割合を減らすことにつながでしょう。 結果として、治療費以外にも、休業損害や慰謝料など他の賠償にもつながり、十分な賠償を受けられない可能性があるのです。 実際の計算例を見てみましょう。 治療費60万円、休業損害40万円、入通院慰謝料100万円のケース 加害者が任意保険に加入していないとき、自賠責保険から補償を得る場合には、健康保険を使うことをおすすめします。 交通事故の被害者が健康保険を使う場合は、まず自身の加入している健康保険組合や共済などに 「第三者行為による傷病届」 を提出しましょう。 第三者行為による傷病届のもらい方や書き方については、自身の加入している保険に問い合わせるとよいでしょう。
    加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が立て替えた治療費は、基本的に加害者側の自賠責保険に請求することになります。 しかし、自賠責保険には支払い限度額が定められています。 治療費や休業損害、入通院慰謝料といった傷害分(交通事故でケガを負ったことによる損害)の費目については、 合計120万円までしか支払ってもらえません。 自賠責保険の上限額120万円を超える金額については、加害者本人への請求が必要です。 とはいえ、加害者本人への請求には、 加害者の資力の関係ですぐに支払ってもらえない可能性がある といったリスクがあります。 健康保険を使って治療費を抑えれば、自賠責保険の上限額120万円のうち、治療費が占める割合を減らすことにつながでしょう。
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