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    )の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。 )において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。 (1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。 (2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。 (1) 通則
    厚生労働省は、2013年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、 2017年では後発医薬品の使用割合を70%以上、2020年9月までに80%以上とする目標 を定めています。 さらに、2021年6月の閣議決定において、「 後発医薬品の品質および安定供給の信頼性確保を図りつつ、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上 」とする新たな目標が定められました。 2021年9月時点の後発医薬品の使用割合は79.0% 。 目標達成まであと一歩となっていますが、この目標を達成した後は、さらに高い目標が設定される可能性があります。 今後も薬剤師や薬局は後発医薬品の普及に尽力することになるでしょう。 後発医薬品の普及に関するインタビュー記事はこちら
    (1) 病院については、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていることが必要です。 有床診療所については、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていることが必要です。
    また、 「後発医薬品が存在しない先発品」や「先発医薬品よりも高い薬価の後発医薬品」は、先発医薬品・後発医薬品ともに数量ベースの割合から除外 されます。 さらに、数量シェア率を計算する際に以下の医薬品は除外対象となります。 カットオフ値とは、薬局に在庫を置く全医薬品の規格単位数量を分母とし、後発医薬品がある先発医薬品と後発医薬品の規格単位数量を分子として計算した値 です。 この値が50%以上であることが、後発医薬品使用体制加算1、2、3を算定するための前提条件となります。 後発医薬品不足は、 一部メーカーによる後発医薬品の供給停止 を発端に連鎖的に起こってきました。 その際、薬局では、出荷停止となった後発医薬品の代替品として、Aメーカーの後発医薬品を入荷するといった対応を行います。
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