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  2. 2024年|後発医薬品使用体制加算の算定要件と施設基準について

  3. 後発医薬品調剤体制加算・減算の解説と行政資料・疑義解釈等 ...

  4. 他の人はこちらも質問
    後発医薬品の調剤数量割合(= 後発品置換率)に応じた点数を「後発医薬品調剤体制加算」として算定できる。 後発品置換率が低い薬局は調剤基本料から5点を減算しなければならない。 ただし、以下の場合は除く。 注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。 注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。 「後発医薬品の調剤数量割合(= 後発品置換率)」は、 後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量 のうち、 後発医薬品 の規格単位数量の占める割合のこと 注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。 「カットオフ値」は、 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量 うち、 後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量 の占める割合のこと
    厚生労働省は、2013年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、 2017年では後発医薬品の使用割合を70%以上、2020年9月までに80%以上とする目標 を定めています。 さらに、2021年6月の閣議決定において、「 後発医薬品の品質および安定供給の信頼性確保を図りつつ、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上 」とする新たな目標が定められました。 2021年9月時点の後発医薬品の使用割合は79.0% 。 目標達成まであと一歩となっていますが、この目標を達成した後は、さらに高い目標が設定される可能性があります。 今後も薬剤師や薬局は後発医薬品の普及に尽力することになるでしょう。 後発医薬品の普及に関するインタビュー記事はこちら
    厚労省は11月9日の社会保障審議会(医療保険部会)に、後発医薬品がある先発医薬品、いわゆる長期収載品の「保険給付の在り方の見直し」について検討を進める方針を示した。 「長期収載品について様々な使用実態に応じた評価を行う観点や後発品との薬価差分を踏まえつつ、保険給付の在り方を見直す」方向で年末に向けて議論を詰めていく構えである。 医薬品への公的保険給付を削減して、患者に負担を付け替える(負担増)ということである。 厚労省は、長期収載品を使用した場合に患者負担増を求めることで安い後発医薬品への使用を促進する構えだが、後発医薬品等の供給不安が続く中、保険医(以下、医師)として安定的・継続的に処方できる後発医薬品が大幅に限られているのが現状である。
    (1) 病院については、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていることが必要です。 有床診療所については、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていることが必要です。
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