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  1. 返済能力調査を義務付け(貸金業法第13条第1項) ・年収の3分の1を超える貸付けの禁止(いわゆる総量規制。 同法第13条の2)。 ・貸付金額が合計50万円を超える場合、年収証明の提出義務(同法第13条第3項)。 → これらの規制により、貸金業者による過剰貸付けを防止し、利用者が多重債務に陥らないようにして いる。 若年者は一般に年収が低いため、おのずと貸付可能額は低くなる。
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