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  1. 【賃貸借】迷惑住民の明渡 | 虎ノ門桜法律事務所

  2. 近隣の入居者に対して迷惑行為を繰り返す賃借人との契約解除 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    例えば、賃借人の迷惑行為から逃れるために、他の住人がマンションから退去するなどして、マンション経営が悪化する場合には、賃貸人に不利益が生じます。 「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。
    この義務は賃貸建物を平穏に使用収益できる状態にして提供する義務を含んでいます。 従って、一部の賃借人の迷惑行為を放置することは、賃貸人の使用収益させる義務の不履行と判断される余地もあります。 賃貸人としては、問題のある行為を行った賃借人に対し、適宜、騒音の発生を止めるように注意を促し、あるいは騒音を発生させる行為の停止を求め、賃借人がこれに応じない場合は契約の解除も視野に入れて行動することが必要とされます。
    賃貸人は、賃借人が他の居住者に迷惑をかけるような態様で専有部分を使用している場合には、その迷惑行為の禁止、あるいは改善を求めることができると解され、更には、本件賃貸借契約を解除することによって、迷惑な状況を除去しうる立場にあるといえる。
    区分所有者は、建物の使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為を禁止している(区分所有法第6条第1項)が、建物を賃借した賃借人は、区分所有者と同等に専有部分を使用しなければならない(区分所有法第6条第3項)とされており、賃貸人である区分所有者が、賃借人の迷惑行為を放置していた場合、賃貸人の不作為自体が不法行為とされ、損害賠償請求が容認された裁判例がある(【参照判例③】参照)。 媒介業者は、賃借人の行為が他の入居者や近隣住民に迷惑を及ぼすことを認識したときは、賃貸人に、賃借人の迷惑行為を排除しなければならないことを理解させるべきであろう。 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
  4. 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | RETIO判例検索システム

  5. 隣近所に迷惑な賃借人 - 公益社団法人 全日本不動産協会

  6. 騒音を理由に契約を解除して賃借人を退去させることができる ...

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  8. 賃借人の迷惑行為に対する対応 | オリエンタル法律事務所

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