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    ご利用頂き有難うございます。 こうした遺族への具体的な賃金支払につきまして、特に決まった方法は定められておりません。 但し、無関係の方に誤って支払う事だけは避けなければいけません。 従いまして、遺族へ支払う際には念の為相続権を有する遺族であることの確認が出来る何らかの証明書類を提出してもらうことをお勧めいたします。
    社員の死亡後に支給期が到来する給与については、相続の対象となりますが、実際に相続人に支給するまでの、具体的な手続きについてご教示願います。 社員が死亡しても、給与支払いは通常、銀行口座への振り込みなので、振り込みをすればよいと考えます。 しかし、口座が凍結されてしまった場合は現金支払いとして、家族の代表の方に取りに来てもらうしかないでしょう。 その場合、会社はあまり細かいことにまで配慮する必要はないと思います。 ただし、受け取りのサインだけもらえばすむと思います。 ご利用頂き有難うございます。 こうした遺族への具体的な賃金支払につきまして、特に決まった方法は定められておりません。 但し、無関係の方に誤って支払う事だけは避けなければいけません。
    [参考記事] 借主が亡くなったら賃借権は相続される? 賃借権が相続された場合、もともと賃借人(被相続人)が負担していた賃料債務と、賃貸借契約に基づく敷金返還請求権については、必然的に権利義務の承継が行われることになります。
    つまり、仮に賃貸人から相続人の一人が賃料全額を請求されても、自分の法定相続分に応じた金額以上は「他の人に請求してください」と拒むことができます。 賃貸人からすると、各相続人に個別に請求する必要がある、ということになります。 もちろん、相続人同士で誰かが代表して払って後で処理する、という取り決めは可能です。 前述した通り、被相続人が亡くなった後も、賃貸借契約は存続します。 そこで、相続発生から、相続人の一人が遺産分割により確定的に賃借人の地位を承継するまでに発生する賃料の扱いが問題となります。 遺産分割後の賃料は、賃借権を相続した相続人が支払えば済むからです。 この支払債務についての扱いは、2020年4月1日の改正民法施行前に発生したのか、後に発生したのかで分かれます。
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