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- 民事の不法行為を使用者に問う場合には、因果関係、予見可能性、結果回避可能性が判断のポイントとなります。 ①会社の安全配慮義務違反と過労死や過労自殺との間に相当因果関係が存在すること、②健康診断の実施等も含めて、労働者に対してどのような配慮、予見が可能であったか、③労働時間の短縮や業務内容の是正、担当者の変更や適切な人員配置といった措置を講じたか否か、を具体的にみて判断されることになります。mag.smarthr.jp/hr/labor/karoshi-overwork/
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