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  1. この雇用契約書に記載された「更新の基準」と関係なく、会社から一方的に「契約更新しない」と通知されて退職となること を 「雇い止め」 といいます(公的機関の表記は「雇止め」ですが、本記事では一般的な「雇い止め」を使っています)。 「更新の基準」と違う理由で「雇い止め」になった場合は異議立て可能 注意すべきは 「契約更新しない」=「雇い止め」ではない ことです。
    会社側の意向で更新しないこと=雇い止め 雇い止めとは、契約社員の契約満了にともない、会社側が契約の更新をせず、契約を終わらせることです。
    karu-keru.com/info/career/employment-status/contr…
    契約更新をしない、すなわち雇止めを行う場合には、予告をしなければならないとされる場合があります。 これは、厚生労働省が定める「有期労働契約の締結、更新及び、雇止めに関する基準」(以下、雇止め基準)によるものです。 法律や政省令ではありませんので、守らなければ即違法というわけではありません。
  2. 他の人はこちらも質問
    雇用契約を更新しないことを従業員へ伝える際には、本人と個別面談を行なうべきでしょう。 従業員の今後の生活や転職活動を考慮し、面談はできる限り設定するようにしておきましょう。 また、従業員に請求された場合に雇用期間満了通知書の交付が必要となります。
    ただし、「自動的に更新する」としてしまうと、労働者は契約が当然更新されるだろうと考えやすく、いざ雇い止めをしたいと思っても、雇い止めが無効と判断される原因になる可能性がありますので、雇い止めの可能性があるのであれば自動更新とすることはおすすめしません。 「 1,契約の更新の有無 」で契約を更新する場合があるとしたときは、どのような基準で更新をする・しないを決定するのかを示す必要があります。 参考:判断基準の明示の例 これらの項目については原則として書面による明示が義務付けられています(労働基準法施行規則5条3項)。 これらの明示は最初に契約するときだけでなく、更新の際も義務づけられています。 労働条件通知書や雇用契約書に記載してもよいでしょう。
    労働者の希望により雇用契約を更新しない場合は「自己都合」の退職扱いになります。 一方、労働者が更新を希望したのにもかかわらず、会社側の都合により雇用契約を更新しない場合、契約内容や期間によっては「会社都合」の退職扱いになります。 「会社都合」と「自己都合」によって失業保険の取り扱いが変わる可能性もあるので、正しく手続きするようにしましょう。 6-2. 雇用契約を更新しない場合の退職届は不要? 契約期間満了により、雇用契約が終了する場合、原則として退職届は不要です。 ただし、「自己都合」と「会社都合」のどちらによる退職であるかを明確にするため、その旨を記載した退職届を提出してもらうようにしましょう。 関連記事: 退職届は何日前に必要? 労働基準法による規定をわかりやすく紹介 7.
    一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
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