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- 多重債務者を対象とし、整理屋や紹介屋などと連携して債務整理を請け負うことを非弁提携といいます。 非弁提携は、法律事務所の看板を掲げていながら、実際は弁護士が業務を行うのではなく、弁護士の資格のない人に名義を貸して代行してもらうというもので、弁護士法27条で禁止されています。murakami-law.org/saimu/info/p/saimu-sagi.html
非弁護士との提携の禁止 | 弁護士山中理司のブログ
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