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  2. 自己破産するとどうなる?メリット・デメリットをわかり ...

  3. 他の人はこちらも質問
    自己破産を行うためには、一般的に弁護士に依頼することになります。 自己破産をするための弁護士費用は約50万円程度が必要となりますが、「 法テラス 」を利用することで費用を抑えることができます 。 また生活保護受給者は、立替え費用の返済が猶予・免除になる場合もあります 。 弁護士費用がすぐに用意できない場合は、法テラスが立替えをしてくれます 。 手元にお金がなくても弁護士に依頼することができるのです。 弁護士費用は法テラスが立替えてくれるため、 月々10,000円もしくは5,000円ずつの分割払い(原則3年以内)で返済 することが可能です。 分割払いの利息も不要です。 法テラスの無料法律相談を担当した弁護士に、そのまま自己破産の手続きを依頼することも可能です 。
    生活保護受給者の場合、 法テラスに立て替えてもらった費用の返済を弁護士の業務終了時まで待ってもらえることがあります。 さらにこれに加えて、自己破産の手続が終了した後に法テラスに対して「免除申請」をすれば、返す必要自体がなくなることがあります。 必ず免除されるわけではないので、利用を考えている方は、自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。 生活保護でも自己破産できる? デメリットや必要な手続きとは? 法テラスの分割費用はいくらですか? 法テラスが立て替えた費用は、原則として、 月額5000円~1万円程度の分割で返済をすることになります。 利息などはつきません。
    自己破産をするには、法テラスを利用せず、直接弁護士事務所に依頼することも可能です 。 直接依頼することのメリットは多くあります。 弁護士事務所へ直接依頼するメリットを以下で詳しく解説します。 ※法テラスを利用しない場合は、正規の弁護士費用が必要となります。 弁護士に自己破産の手続きを直接依頼するメリットの1つに「すぐに督促・返済を止められる」という点があります 。 弁護士は自己破産を受任すると、債権者に対して「受任通知」を送付します。 受任通知が債権者に届くと、督促や返済がストップします 。 そしてそれ以降の債権者とのやり取りは、弁護士が窓口になってくれます。 弁護士法人・響では依頼を受けてから最短即日~2日程度で受任通知を送付するため、迅速に督促・返済を止められます 。
    すべての手続きが終わると、事件終了となります。 事件の種類や性質などに応じて、弁護士の報酬金が決定します。 自己破産をするには、法テラスを利用せず、直接弁護士事務所に依頼することも可能です 。 直接依頼することのメリットは多くあります。 弁護士事務所へ直接依頼するメリットを以下で詳しく解説します。
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