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  1. 医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省 ...

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    ※医学的・社会的に評価が定まっていないものは、広告できません。 ※「健康診査」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを言います。 ○対象者や指導対象を付したものも広告可能です。 ※症状、疾患名、治療行為等や、医学的・社会的に評価が定まっていないものは広告できません。 ※新たに追加された「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し、健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを言います。
    ◎医療に関する広告については、利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されています。 1 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により見る側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しい。 2 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難。 ◎原則として、医療機関、医業等に関する広告は禁止されています。 ◎事実や客観的な情報として個別に定められた事項についてのみ、広告できることとされています。 → 具体的に広告し得る事項については、2、3を参照して下さい。
    Q4-1 改正医療法により、 医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。 (P.32) A4-1 各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。
    医薬品、医療機器等については、広告の適正化を通じて、医薬品等の不適正な使用とそれによる危害の発生を防止する観点から、医薬品医療機器等法や適正広告基準等において、必要な広告規制が設けられている。 医薬品等の名称、 製造方法、 効能・ 効果、 性能に関する虚偽・誇大な記事の広告・ 記述・ 流布の禁止。 ( 第1項) 医師等が保証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・ 記述・流布の禁止。 ( 第2項) 堕胎暗示、 わいせつ文書・ 図画の使用禁止。 ( 第3項) 使用に当たって、 高度な専門性が要求される、 がん、肉腫及び白血病の医薬品の医薬関係者以外の一般人を対象とする広告の制限。
  3. 医療法における病院等の広告規制についてのトピックス|厚生 ...

  4. 医療広告規制緩和のポイント - mhlw.go.jp

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