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  1. 第二種感染症指定医療機関の指定状況(令和5年4月1日現在)

  2. 感染症指定医療機関の指定状況(令和5年4月1日現在)

  3. People also ask
    結核の感染は、結核菌を排菌する患者からの咳などで飛散した空中に浮遊する結核菌を含んだ感染性飛沫(飛沫核)を別の人が吸入することにより起こる。 結核の感染は、喀痰塗抹検査陽性の肺結核(及び喉頭結核、気管・気管支結核)患者が感染源となって起こるのが普通である。 特に、咳が激しい患者が危険である。 しかしながら、有効な化学療法を開始すれば、痰の中の結核菌は急速に減少し、咳は回数が減り、その激しさも緩和されるので、患者の感染性は急速に小さくなる。 結核の感染が問題になるのは結核に未だ感染を受けていない人においてである。 BCG接種を受けてツベルクリン反応検査(以下、「ツ反」と記す)が陽性の反応を示していても、結核菌に未感染であれば感染を受ける。
    医療計画において定めるべき結核病床に係る基準病床数については、都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数とされている。 基準病床数の算定に当たっては、 下記を参酌するとともに、現に利用されている結核病床の数を著しく超えないよう留意すること。
    ・ 感染性のある結核患者は、結核病床を有する医療機関に移さなければならないとされているが、原疾患の病状など緊急その他やむを得ない理由から直ちに移送することが困難な場合には、 院内で他に感染を及ぼす恐れがないような条件が整った区域に患者を収容する。 この場合にはその事情を、患者発生届けに併せて所管の保健所に報告して協議することが重要である。 看護職員等は患者の咳に注意し、 咳が続く場合は主治医あるいはICT に報告し、胸部X 線検査及び喀痰結核菌検査を実施する。 換気回数は可能な限り十分に確保する。 矯正施設( 法務省所管の刑務所、 少年刑務所、 拘置所、 少年院、少年鑑別所及び婦人補導院) は、 行動の制限を伴う集団生活を営む場として、結核の発生に関して特別の注意を払う必要がある。
    日本では結核が治ったあと後遺症のようにこれらの菌による病気が進展してくることが多かったが、 近年は先に結核がなく、塵肺や気管支拡張症などにこの菌による病変が合併することや特別な要因がなく発病することもまれでなくなった。 治療法は菌の種類によって異なるが、 抗結核薬のいくつかがある程度まで有効であるが、結核のような著明な効果は期待できない。
  4. 厚生労働省:健康:結核・感染症に関する情報

    Web感染症病床結核病床 病床は医療法によって一般病床療養病床精神病床感染症病床結核病床に区別されている

  5. 「結核院内(施設内)感染予防の手引き」について

  6. 2022年 結核登録者情報調査年報集計結果について

  7. 2021年 結核登録者情報調査年報集計結果について