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  1. 平成26年度診療報酬改定について - mhlw.go.jp

  2. 診療報酬改定に関する疑義解釈資料について

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    なお、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品に含めません。 各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。 ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。 後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。
    令和6年度診療報酬改定に関する告示・通知については こちら(厚生労働省ホームページ) をご確認ください。 令和4年度診療報酬改定に関する告示・通知については こちら(厚生労働省ホームページ) をご確認ください。 保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する 九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課) へお問い合わせください。
    ただし、1医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)や、2薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。 ➢後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏まえ、1長期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に薬価を引き下げることとしている。 この点を参考に、後発品上市後5年を経過した長期収載品については選定療養の対象(※ )とする。 ※ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外とする。
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