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  2. 著作権法|条文|法令リード

  3. 著作権法とは? 基本を分かりやすく解説! - 契約ウォッチ

  4. 著作権法 - Wikipedia

  5. 著作権 | 文化庁

  6. 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC000000…

    著作権は、著作物についての著作者・著作権者の権利を守るものです。著作権法という法律で定められています。ポイントを簡単に整理しておきましょう。(1)著作物 自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。

  7. 他の人はこちらも質問
    最新の記事に関する情報は、契約ウォッチの メルマガ で配信しています。 ぜひ、メルマガにご登録ください。 著作権法は、著作物を創作した者がもつ権利を保護するとともに、著作物の公正な利用を確保することで、文化の発展に貢献することを目的とする法律です。
    第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規程により利用することができる権利をいう。 次条において同じ。 )は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。 4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。 5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。
    第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。 )については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
    第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 第二条 改正後の著作権法(以下「新法」という。 )中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。 )による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。 2 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。 3 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。 )又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。
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