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  1. 令和6年度調剤報酬改定等に関する資料 |日本薬剤師会

  2. 令和4年度調剤報酬改定等に関する資料 |日本薬剤師会

  3. 他の人はこちらも質問
    ※ 令和4年度診療報酬改定(10月改定分)については、 こちら をご参照ください。 【省令・告示】(それらに関連する通知・事務連絡を含む。 ) 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(通知)
    調剤基本料2 の算定対象となる薬局に、1 月における処方箋の受付回数が4,000 回を超え、 かつ、処方箋受付回数が多い上位3 の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7 割を超える薬局を加える。 連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。 連携強化加算は、 他の保険薬局、 保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、 調剤を行った場合に算定できる。
    令和2年度の調剤医療費の内訳は、技術料が約1.9 兆円、薬剤料が約5.6兆円であった。 技術料(約1.9 兆円)の内訳は、調剤基本料が約5,500 億円、調剤料が約8,100 億円、加算料が約1,400億円、薬学管理料が約3,700 億円であった。 ※4 うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応※5 うち、小児の感染防止対策に係る加算措置(医科分)の期限到来なお、歯科・調剤分については、感染防止等の必要な対応に充てるものとする。 なお、上記のほか、新型コロナ感染拡大により明らかになった課題等に対応するため、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。
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