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  1. 要旨:平成17年4月1日,「個人情報の保護に関する法律」が施行された.本法では経済協力開発機構 (OECD)の個人情報8原則に則り,個人情報の目的外利用や第三者提供に当たっては本人の同意を得ることなどが定められた.医療分野は別途厚生労働省から医療・介護ガイドラインが定められ,個人情報について特に適正な取り扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野とされている.作業療法士は今後,臨床,学会発表,臨床実習受け入れなどの諸場面において,個人清報について,個人の人格尊重の理念の下,より個人としての権利を尊重しての対応が求められよう.
    webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.6003900750
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    個情法 、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の 3 本の法律を 1 本の法律に 統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共 通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。
    令和3年5月19日に公布されたデジタル社会形成整備法により、個人情報保護法の改正が行われる(令和3年改正個人情報保護法)。 学術研究機関等については、現行個人情報保護法で設けられていた一律の適用除外が廃止される一方で、新たに利用目的による制限に関する例外規定等が設けられる。 また、従来は異なる属性(民間事業者、独立行政法人等、地方独立行政法人等)の主体が行う個人情報の取扱いは、それぞれ個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護条例といった別個の規律の適用を受けていたところ、今般の法改正により、学術研究分野及び医療分野においては、原則として、現行の個人情報保護法が定める民間事業者に対する規律に一本化される。
    ただし、自主規範に則った個人情報の取扱いであっても、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合に は、原則として、個人情報保護委員会は、その監督権限を行使する。 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、 勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
    学術研究機関等については、現行個人情報保護法で設けられていた一律の適用除外が廃止される一方で、新たに利用目的による制限に関する例外規定等が設けられる。 また、従来は異なる属性(民間事業者、独立行政法人等、地方独立行政法人等)の主体が行う個人情報の取扱いは、それぞれ個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護条例といった別個の規律の適用を受けていたところ、今般の法改正により、学術研究分野及び医療分野においては、原則として、現行の個人情報保護法が定める民間事業者に対する規律に一本化される。 改正後の個人情報保護法は令和4年春の施行が予定されており(地方関係部分は令和5年春の施行を予定。 )、関係機関等には新たな制度の施行に向けた対応が求められる。
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