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  1. 診療報酬改定2024|看護補助体制充実加算に係る評価の見直し ...

  2. 【2024年】看護補助加算の算定要件と施設基準について ...

  3. 「看護補助体制充実加算」は、看護職員から看護補助者へのタスク・シフティングを推進し、看護師の負担軽減を図る狙いで22年度改定時に新設。 看護職員と看護補助者への研修の実施など、一定の要件を満たした場合に所定点数に1日5点を加算できる。
  4. 他の人はこちらも質問
    看護補助体制充実加算1の施設基準ア当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置配置されていること。 イ主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時100対1以上であること。 当該看護補助者は、介護福祉士の資格を 有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。 ウ看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者であること。 ただし、看護補助者が受講する研修内容については、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
    看護補助体制充実加算に係る評価の見直しは「現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進」の中の「多様な働き方を踏まえた評価の拡充」の項目です。 看護業務の負担軽減、身体的拘束の予防・最小化の取組を促進する観点から、要件及び評価が見直されます。 条件を満たした上で 20点 になります。 また夜間看護体制加算も見直されます。 +11点 です 1.看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及び看護補助者の経験年数に着目した評価を新設する。 2.看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価に見直す。 中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用 経験年数の評価 と 身体拘束に着目した評価 ですね。
    医師事務作業補助者による医師の業務への適切な支援を推進する観点から、医師事務作業補助体制加算1の要件に、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務内容を定期的に評価することが望ましいことを追加する。 当該保険医療機関において、3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
    地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確保加算につ いて対象となる医療機関を追加するとともに、医師労働時間短縮計画の作成を要件に追加し、評価 を見直す。 [施設基準] 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する 計画」を作成すること。 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救 急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。 「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮 計画」を作成 すること。 以下のアからウまでのいずれかを満たしていること。 ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ ターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。
  5. 令和6年度診療報酬改定 | 看護職の皆さまへ | 公益社団法人日本 ...

  6. 新設された【看護補助体制充実加算】、病棟の看護師長、病棟 ...

  7. 令和6年度診療報酬改定説明資料等について

  8. 【2022】A214 看護補助加算 - やさしい診療報酬

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