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  1. 医療法では、▼一般病床は16対1(患者16人に対し医師1人、以下同様)以上▼療養病床は48対1以上―などの医師配置標準が定められています。 2019年度の標準数遵守状況は97.3%で、前年度から0.3ポイント向上しました。
    ■医療施設別、病床区分別の人員配置標準数とは? 医師数、(歯科医師数)、薬剤師数、看護師・准看護師数、看護補助者、栄養士については、標準数がありますが、放射線技師やPT・OT、事務職員については「適当数」とされています。 診療所(無床)もしくは一般病床の有床診療所の場合は、この標準数の規定がありません。
  2. 他の人はこちらも質問
    「配置医師」は「医師」であるが故、施設側から見た側面以外に、医療機関側からみた側面もあるわけです。 その点を踏まえ、医療系の法令上の「配置医師」の定義を確認してみましょう。 1 保険医 が、 次の (1)から (6)までのいずれかに該当する医師 (以下「配置医師」という。 ) である場合は、 それぞれの配置されている施設に入所している患者に対して行った診療 (特別の必要があって行う診療を除く。 )については、介護報酬、自立支援給付、措置費等の他給付 (以下「他給付」という。 )において評価されている ため、 診療報酬の算定方法 (平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表 (以下「医科点数表」という。
    ◆ 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、病院及び療養病床を有 する診療所において有するべき人員の「標準」が示されている。 注1) 人員配置標準を満たさない場合であっても、患者の傷病の程度、医療従事者間の連携等により、望ましい一定の医 療水準を確保することが十分可能な場合もあるため、最低基準ではなく、「標準」とされている。
    ただし、当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数が3人(医療法施行規則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。 (5)当該医師が労働基準法及び育児・介護休業法等(以下「労働基準法等」という。 )で定める期間以上に産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「産前・産後休業等」という。 )を取得する場合には、取得する(予定を含む。 )休業期間から労働基準法等で取得が認められている産前・産後休業等の期間を除いた期間が3カ月を超えるときに、長期にわたって勤務していない者に該当するものとする。
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  3. 医師の配置標準について - mhlw.go.jp

  4. 【特養:運営】法令からみる「配置医師」の定義 - かわほりブログ

  5. 第六 診療所の入院基本料の施設基準等| 今日の臨床サポート ...

  6. 配置基準とは?概要と計算方法 | 知っておこう!看護師の配置基準

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