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  1. 建設産業・不動産業:施工体制台帳、施工体系図等 - 国土交通省

  2. 施工体制台帳の作成義務とは?対象工事・記載内容・添付書類 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    施工体制台帳には、作成建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に関する事項、健康保険等の加入状況、外国人建設就労者の従事の状況等を記載しなければなりません。 出典: 国土交通省関東地方整備局「施工体制台帳の作成②(記載内容と添付書類)」 をもとに作成 施工体制台帳は、作成して完了というわけではありません。 元請業者の資料のみならず、下請業者から交付を受ける資料もあるので、 添付すべき書類を忘れないように気を付けましょう。 出典: 国土交通省関東地方整備局「施工体制台帳の作成②(記載内容と添付書類)」 をもとに作成 国土交通省のwebサイトでは、工事現場の施工体制を確認できるよう「 施工体制台帳のチェックリスト 」を公開しているので活用するといいでしょう。
    施工体制台帳に記載すべき下請負人の範囲は、建設工事の請負契約における全ての下請業者となります。 一次下請に限らず、二次、三次やそれ以下の下請業者も含めます。 また、下請業者が無許可業者であっても、建設工事の請負契約を締結している以上は記載の対象です。 もっとも、 施工体制台帳に記載する業者は建設工事の請負契約を締結した業者のみです。 法律上、建設工事に該当しない現場警戒業務、調査測量業務や資材購入などの契約は記載対象ではありませんが、発注者から記載を求められることもあります。 画像出典: 国土交通省HP「施工体制台帳、施工体系図等」 施工体制台帳を作成する工事においては、元請業者が施工体系図を作成する必要があります。
    )によると、市区町村にお いて施工体制台帳の写しを提出させている割合が約9割に留まっている という状況にあること、また、特定建設業者を対象に行った調査結果に よると、.公共工事において施工体制台帳に必要書類を全て添付している 割合が約6割に留まっているという状況にあること等から、今後施工体 制の確認のさらなる徹底を図る必要がある。 (2)現場施工体制の適正化のための現行制度 施工体制の確認のため、従来から建設業法(昭和24年法律第100 号)においては、下請契約の請負代金の合計が3,000万円以上(建 築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事について、特定建 設業者が下請負人の名称や工事内容その他国土交通省令で定める事項を
    施行体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場に備え置かなければなりません。 また、建設工事の目的物の引き渡し後、一部の書類を営業所に備え置く帳簿に移し替えて 5年間または10年間の保存が義務付けられています。 詳しくはこちらの記事をご覧ください 施工体制台帳には、作成建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に関する事項、健康保険等の加入状況、外国人建設就労者の従事の状況等を記載しなければなりません。 出典: 国土交通省関東地方整備局「施工体制台帳の作成②(記載内容と添付書類)」 をもとに作成 施工体制台帳は、作成して完了というわけではありません。
    〇施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図・作業員名簿(以下、「各様式」という。 )は法令で定められている様式はなく、 国交省HP(上記)に掲載しているものは様式の一例です。 法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、 様式はどういった形であっても建設業法上、問題ございません。
    公共工事の受注者は、 発注者から、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、 これを受けることを拒んではいけません。 ※ 元請負人は、 請け負った建設工事を請け負わせた全ての下請負人に対し書面により通知しなければなりません。
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