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  1. この記事では、 自己破産をするメリットとデメリット、自己破産後の注意点をご説明します。 自己破産をすることによるメリットとして以下の点が挙げられます。 自己破産の最大のメリットは、借金が免除される点です。 裁判所の免責許可が決定された時点で、非免責債権を除き、全ての債務が免責されます。

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    破産法の第1条にも自己破産の目的はあくまで「経済生活の再生の機会の確保(破産法1条)」と記されています。 ただ自己破産には借金の返済義務がなくなるというメリットだけでなく、資産を手放さなくてはならない、などのデメリットも存在します。

    mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/jikohasan/
  2. 他の人はこちらも質問
    自己破産は、破産法に規定されている債務整理の方法です。 裁判所に自己破産を申し立て、免責許可決定(債務を免除するという裁判所の決定)が下りると、(破産法所定の非免責債権を除いて)借金の支払い義務がなくなります。 自己破産には同時廃止事件・管財事件・少額管財事件という3種類の手続きがあります。 このうち、どの手続きが適用されるかは裁判所が債務者の財産状況などから判断します。 財産がない場合の手続きです。 同時廃止の手続き開始が決定されると、同時に破産手続きが終了(廃止)となります。 財産を清算する工程がないため、予納金(手数料)が安く短期間で終了します。 個人債務者における自己破産手続の多くが同時廃止事件です。 まとまった財産がある場合の手続きです。
    したがって、自己破産後に結婚した相手や家族には何の影響もありません。 積立型の生命保険など、解約した際に返戻金が20万円を超える保険は財産として見なされることから、解約され配当されてしまう可能性があります。 ただし、返戻金が20万円以下の場合や掛け捨て型保険の場合は、解約されません。 また自己破産後に、新たに生命保険に加入することも可能です。 自己破産では常に免責されるわけではなく、免責不許可事由という一定の事由がある場合には免責されません。
    このページでは、自己破産のメリット・デメリットについて、自己破産の概要とよくある質問と併せてお伝えしました。 自己破産は債務整理の手段の一つで、債務が免責されるという非常に協力な解決が可能である一方、注意すべきデメリットがあります。 なるべく早く弁護士・司法書士に相談してみてください。
    自己破産では申立人の財産は換価処分が原則ですが、債務者が自由に扱える財産という意味で「自由財産」と呼ばれる財産があり、これらは処分する必要がありません。 この自己破産をしても処分されない財産5つを、次に要約して解説します。 破産財団に組み入れられる財産は、破産手続き開始時時点で申立人が所有している財産に限られます。 そのことで、「新得財産」と呼ばれる破産手続き開始後に申立人が取得した財産は、自由財産として換価処分の対象になりません。 申立人が所有している財産のなかには、法律上の強制執行の1つである「差押え」ができないものがあり、これを「差押禁止財産」といいます。 この差押禁止財産も自由財産に該当し、具体的には次の2つです。 99万円以下の現金は、破産法で無条件に保有が認められる自由財産です。
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    ウェブ2023年10月12日 · 結論として、自己破産には、以下のようなメリットとデメリットがあります。 メリットとデメリットについて. ※一般的な傾向であり必ず上記の結果となるわけではありません。 上表を見ると、大きなメリットがあるのですが、デメリットも多いように感じるかと思 …

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