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  1. ケミガイド|職場の化学物質管理の道しるべ

  2. 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に ...

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    化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 平成24年3月16日厚生労働省告示第133号 この画面で利用できる機能は次のとおりです。 1. 法令・法案の基本情報 2. 法令沿革(この法令の改正、廃止等の履歴) 3. 被改正法令(この法令によって改正された他の法令) 4. 審議経過(この法案の審議経過が掲載されている国会会議録)
    )の危険性又は有害性等についての表示及び通知に関し必要な事項を定めるとともに、労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物 (危険有害化学物質等並びに労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条各号及び同令別表第三第一号に掲げる物をいう。 以下「化学物質等」という。 )に関する適切な取扱いを促進し、もって化学物質等による労働災害の防止に資することを目的とする。 第二条 危険有害化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、当該容器又は包装 (容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあっては、その容器)に、則第二十四条の十四第一項各号に掲げるもの (以下「表示事項等」という。 )を表示するものとする。
    4 危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供した者は、譲渡し、又は提供した後に おいて、当該危険有害化学物質等に係る表示事項等に変更が生じた場合には、 当該変更の内容について、譲渡し、又は提供した相手方に、速やかに、通知す るものとする。 5 前四項の規定にかかわらず、危険有害化学物質等に関し表示事項等の表示につ いて法令に定めがある場合には、当該表示事項等の表示については、その定め によることができる。
    (1) 「特定危険有害化学物質等」とは、則第24条の14第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等のうち、法第57条の2の対象となる物以外のものをいうこと。 (2) 安全データシートは、特定危険有害化学物質等の危険性又は有害性等について十分な知識を有する者が作成する必要があること。
  4. 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に ...

  5. ・化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に ...

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