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- 患者の代わりに療養費を請求できる「受領委任」という仕組みを悪用し、柔道整復師は必要な書類の署名欄に、勝手に患者の名前を書いて、請求を申請していたということです。 ことし3月、鳥栖市から「療養費が患者が通院した日数分より多く請求されている」と情報が寄せられたため調べたところ、不正が発覚したということです。 調べに対して柔道整復師は不正を認め、理由について「売り上げが低迷していたため」と話しているということです。 九州厚生局佐賀事務所と佐賀県は、22日付けで、この柔道整復師を原則5年間、受領委任の対象から外す行政措置にしました。www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20231222/5080016206.html
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