<特定機能病院> . 特定機能病院は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等を有しなければならないとされている。 (医療法第22条の2) . 上記規定に基づき、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等 …
<特定機能病院> . 特定機能病院は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等を有しなければならないとされている。 (医療法第22条の2) . 上記規定に基づき、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の員数が定められている。 (医療法施行規則第22条の2) . 2.人員配置標準の取扱い . 病院及び療養病床を有する診療所では、従業者の標欠があった場合には、直ちに業務停止とは連動させず、都道府県による立入検査等の際に改善指導を行っている。 人員配置の実効性を確保するため、第4次医療法改正により、医療従事者の数が人員配置標準を著しく下回り、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる下記の場合には、都道府県知事が人員増員命令や業務停止命令を行うことが可能になった。