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  1. 幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁

  2. 他の人はこちらも質問
    今般の幼児教育・保育の無償化は、本年10月1日に予定される消費税率の引上げによる財源を活用し、生涯にわたる人格形成やその後の義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、幼稚園、保育所及び認定こども園等の費用の無償化を図るものである。 これらを利用する小学校就学前子どものうち、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子ども(通常は3年間を対象。 認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部については、法令上の入園年齢要件及びこれまでの段階的無償化の対象を踏まえ、満3歳に達し、その後最初の3月31日までの間にある保育の必要性のない者が教育標準時間の教育・保育を受ける場合を含む。
    ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化※ 保護者が直接負担している通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外。 食材料費については、保護者が負担する考え方を維持。 3 ~5歳は施設による徴収を基本。 低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充(年収360 万円未満相当世帯) ※認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象※ 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。 また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象※都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。
    今般の無償化が、地方独自の取組と相まって子育て支援の充実につながるようにすることが求められていることを踏まえ、各地方公共団体におかれては、特に、今般の無償化の実施に伴って本年10月から経済的負担が増加する世帯が生じることのないよう、当該軽減される財源負担分を活用して、さらなる子育て支援の充実等に配慮することが望まれること。
    また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象※都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。 ただし、経過措置として5年間の猶予期間を設定 財源負担の在り方:国と地方で適切な役割分担をすることが基本。 消費税増収分を活用し必要な地方財源を確保 負担割合:国1/2、 都道府県1/4、 市町村1/4。 ただし、公立施設(幼稚園、保育所及び認定こども園)は市町村等10/10 事務費:初年度と2年目を全額国費。 認可外保育施設等の5年間の経過措置期間に係る費用相当額を全額国費で負担するべく措置 支払方法:新制度の対象施設... 現物給付を原則。 未移行幼稚園...
  3. 幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料:文部科学省

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