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  1. 一定の収入や十分な資産がある場合は、支払い能力があると判断され、自己破産はできません 。 これは、自己破産は、申立人の収入や財産状況から裁判所が「支払い不能」と判断した場合に行えると定められているからです(破産法15条・30条1項)。
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    自己破産とは、支払いが難しくなった借金などの「負債の返済義務を免除する」という法的救済制度の1つです。 しかし、自己破産は誰でも利用できるわけではなく、裁判所の定める一定の条件を満たす必要があります。 この記事では、 自己破産が認められる条件や、認められなかった場合の対処法についてくわしく解説 します。 もし自己破産ができる条件に当てはまらない場合は、 任意整理 や 個人再生 などの別の方法をとることも可能ですので、どんな方法が自分に合っているか考えてみましょう。 まず、自己破産を行うために必要な3つの条件について解説していきます。 自己破産はどのような場合でも認められるわけではなく、破産法において定められている一定の条件に該当しないと認められません。
    自己破産の免責を得るためには、 裁判所に「支払い不能」状態であることを認めてもらう 必要があります。 「支払い不能」とは、債務者に返済能力がなく、継続的に返済の目処が立たないと判断される状態で、 破産法第2条11項 で定められています。 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。 以下同じ。 )のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
    免責不許可事由に該当している可能性があるなど、自己破産できるか不明な状況であれば、事前に弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。 また、自己破産の条件を満たしていた場合も、実際の手続きは弁護士・司法書士に依頼されることをおすすめします。 自己破産の申立書の作成や裁判所での答弁は、専門的な法律知識を必要とするため、個人で行うことは簡単ではありません。 その点、弁護士や司法書士に依頼することで、これらを不備なく行うことができます。 その他にも、弁護士や司法書士に相談するメリットは以下のようなものがあります。 実際、 自己破産をする人の90%以上が、弁護士や司法書士な法律の専門家に手続きを依頼 するといわれています。
    自己破産の手続きは年齢による制限はありませんので、高齢者であっても免責許可を得られる可能性はあります。 以下のグラフは、 日本弁護士連合会 がまとめた2017年の破産債務者(自己破産した人)の年齢別の分布です。 60歳代以上の年齢の人も一定数、自己破産をしていることがわかります。 高齢者の自己破産について、以下の記事で詳しく解説しています。 自己破産に年齢制限はない! 高齢者や未成年~20代の注意点も解説 生活保護の受給は、免責不許可事由に該当しないため、、「支払い不能」であると認められれば、自己破産は可能です。
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