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    www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3160/ijiyakuji/yakuji/documents/chyohyo-h3002.pdf
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  2. 他の人はこちらも質問
    薬局外に掲示すべき事項は、基準調剤加算の施設基準のほかは、およそ共通しています。 当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。 (3)緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。
    薬局(店舗販売業)を利用するために必要な次の情報を店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。 掲示例(インターネットなどを利用した特定販売で用いる広告の表示事項を除く)を添付しますので、ご参照ください。 (掲示例)薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 (Word 22.1KB) 薬局(店舗販売業)で薬局医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を販売または授与した時は、販売記録を作成し、2年間保存しなければなりません。 なお、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売授与記録の作成は努力義務です。 要指導医薬品は厚生労働省ホームページ(要指導医薬品一覧)で確認することができます。
    保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第四条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。 第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (以下「薬担規則」という。 )第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項 保険薬局は、その 薬局内の見やすい場所に、厚生労働大臣の定める以下の事項を掲示 しなければならない。 掲示の具体例は、以下の通り
    薬局は、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保という法律上の責務を負っており、医薬品の適正な流通、保管、使用においてゲートキーパーとしての役割を担っています。 それ故、 日々の業務で多くの公的書類を受領、作成しているわけですが、これらの書類にはしっかりと必要事項を記録し、必要な期間保存することが法令上定められています 。 しかし、保存書類の種類が多岐に渡る上に、それぞれの法定保存期間には、別々の法令が根拠になっていることもあるため、内容の全部または一部が重複している状況があったりと、全ての書類の法定保存期間をきれいに網羅して整理することは、中々大変な作業になります。 今回は、この法定保存期間に切り込み、 保管義務のある書類全てを一目でチェックできる一覧表 を作成しました。
  3. 薬局開設者の義務(掲示:調剤薬局の掲示物、ウェブサイト掲載)

  4. 薬局開設者の義務(記録・保存:調剤薬局への設置書類)

  5. 【薬局ツール】法令で掲示が義務づけられている書類 | お薬Q ...

  6. 薬局開設者の義務(許可・届出) - 管理薬剤師.com

  7. 薬局・店舗販売業における掲示および販売記録について|秋田 ...

  8. 薬局における法令遵守体制の整備について |日本薬剤師会

  9. 【薬局ツール】法令で設置が義務づけられている書類 | お薬Q ...

  10. 薬局ツール(薬局の掲示物・設置書類・個別指導対策) | お薬Q ...

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