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  1. 介護支援等連携指導料は、入院の原因となった疾患や障害、入院時に行った患者さんの心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援の導入の導入が必要であると考えられ、退院後により適切な介護等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は指定特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員と連携し退院後のケアプラン又はサービス等利用計画若しくは障害児支援利用計画の作成につなげることを評価するものとなっております。
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    (6) 介護支援等連携指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支援専門員は、介護等サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護事業所の介護支援専門員又は指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員であっても介護支援等連携指導料の算定を妨げるものではない。 ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については介護支援等連携指導料を算定することはできない。
    1. 医療機関と介護保険施設等の連携の推進(II-2-3) ➢医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟において、介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
    第3回:ケアマネジャーは、医療と介護の連携の要! 在宅において医療ニーズが高い要介護高齢者が最期まで暮らしていくには、ケアマネジャーの手腕にかかっているといっても過言ではない。 吸引、経管栄養、導尿、インシュリン注射といった医療行為を担う医療系サービス、身体介護、生活援助といったヘルパーサービス、ケースによってはデイサービスやショートステイなど、在宅介護サービスのマネジメントの要となる専門職がケアマネジャーである。 とくに、医療ニーズが高い要介護高齢者が必要とする医療系サービスは、一部の地域を除いて充分とはいえず、これら供給不足をマネジメントで補うことで、少ないサービス資源を有効に利用できるようにしていくことがポイントとなる。
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  8. B005-1-2 介護支援等連携指導料| 今日の臨床サポート - 最新 ...

  9. 第3回:ケアマネジャーは、医療と介護の連携の要!

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