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  1. [1] 保険診療とは(医療保険各法やルールについて) | 総論 ...

  2. 保険医療機関と保険医とは何か

  3. 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、保険医でなければならない。 (健康保険法第64 条) 医師の申請に基づき厚生労働大臣が登録。 (法第71 条)
    www.mhlw.go.jp/content/001113681.pdf
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  4. 他の人はこちらも質問
    保険医療機関の指定及び保険医の登録を受けようとする場合は、指定等及び登録等に関する申請書・届出書に所要事項を記載のうえ、地方厚生(支)局長(東京都においては関東信越厚生局長)に提出しなければならない。 ただし、開業医において、開設者のみで診療を行う場合は、保険医の登録をもって保険医療機関の指定とみなす。 (後述「保険医療機関指定等の関係法令等」参照) これらの届は、診療所等が開設する場合などに提出する、保健所への診療所開設届等とは別に必ず提出しなければならない。 健康保険法68 条に「保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う」(後述「保険医療機関指定等申請の関係法令等」参照)とあるが、保険医及び保険薬剤師の登録についての有効期限はない。
    保険医の登録が取消となる基準及び保険医療機関の指定が取消となる基準は以下のとおりである。 故意でなくとも、重大な過失が認められれば処分の対象となることに留意されたい。 ・ 故意に不正又は不当な診療( 診療報酬の請求) を行なったもの。 ・ 重大な過失により、不正又は不当は診療( 診療報酬の請求)をしばしば行なったもの。 また、本来、「 取消」を行うべき事例であるが、すでに保険医療機関が廃止され、 又は保険医が登録抹消している等の場合には、「 取消相当」という扱いとし、「 取消」 と同等に取扱われる。 なお、 不正請求の例としては次のようなものがある。 1 架空請求:実際に診療を行っていないものにつき診療をしたごとく請求すること。
    医師が保険診療を担当したいという自らの意思により、勤務先医療機関の所在地(勤務していない場合は住所地)を管轄する地方厚生(支)局長(所在地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事務所を経由して行う)へ申請する必要がある。 また、申請後交付された保険医登録票は適切に管理し、登録内容に変更が生じた時には速やかに(変更の内容によっては保険医登録票を添えて)届け出る必要がある(健康保険法第71条)。 医療機関である病院、診療所は、医療法で規定されている、公衆又は特定多数人のための医業を行う場所である。 保険医療機関は、健康保険法等で規定される療養の給付を行う病院、診療所であり、保険医療機関は、病院、診療所の開設者の申請により厚生労働大臣が指定する。
    健康保険法の規定により「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師、は、厚生労働大臣の登録を受けた医師でなければならない(健康保険法第64条)と。 」されている。 医師国家試験に合格し、医師免許を受けることにより自動的に保険医として登録されるわけではない。 医師が保険診療を担当したいという自らの意思により、勤務先医療機関の所在地(勤務していない場合は住所地)を管轄する地方厚生(支)局長(所在地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事務所を経由して行う)へ申請する必要がある。 また、申請後交付された保険医登録票は適切に管理し、登録内容に変更が生じた時には速やかに(変更の内容によっては保険医登録票を添えて)届け出る必要がある(健康保険法第71条)。
  5. 保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出/関東信越厚生局

  6. 保険医・保険薬剤師の登録申請/関東信越厚生局

  7. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師 ...

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